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警察法昭和二十九年法律第百六十二号

第25条(サイバー警察局の所掌事務)

サイバー警察局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 サイバー事案に関する警察に関すること。 二 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

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なし

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