警察法昭和二十九年法律第百六十二号 第30の2条(関東管区警察局の所掌事務の特例) 前条の規定にかかわらず、関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち第五条第四項第十六号に掲げるものに係るものを分掌する。