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警察法昭和二十九年法律第百六十二号

第36条(設置及び責務)

都道府県に、都道府県警察を置く。 2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし