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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
第36条
(設置及び責務)
都道府県に、都道府県警察を置く。 2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
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1
引用
警察法
第2条
(警察の責務)
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0
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