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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
第40条
(委員の任期)
委員の任期は、三年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、二回に限り再任されることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警察法施行令
第3の2条
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
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