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農村負債整理組合法昭和八年法律第二十一号

第21条

負債整理組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ヲシテ組合ノ負債償還ノ一部ニ充ツル為積立金ヲ醵出セシムルコトヲ得 前項ノ積立金ノ管理、処分其ノ他必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

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なし

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