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警察法
昭和二十九年法律第百六十二号
第67条
(小型武器の所持)
警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
警察法
第69条
(皇宮護衛官の階級、職務等)
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