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防衛省設置法
昭和二十九年法律第百六十四号
第2条
(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。
この条文が引く先
1
引用
防衛省設置法
第3条
(任務)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
防衛省設置法
第3条
(任務)
引用
防衛省設置法
第4条
(所掌事務)
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