HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号

第2条(設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。