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防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号

第7の2条(防衛審議官)

防衛省に、防衛審議官一人を置く。 2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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なし

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