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防衛省設置法
昭和二十九年法律第百六十四号
第7の2条
(防衛審議官)
防衛省に、防衛審議官一人を置く。 2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省設置法
第4条
(所掌事務)
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