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防衛省設置法
昭和二十九年法律第百六十四号
第14条
(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。 防衛大学校 防衛医科大学校
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
防衛省設置法
第4条
(所掌事務)
引用
臨床工学技士法施行規則
第14条
(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
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