防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号 第19条(設置) 本省に、次の特別の機関を置く。 防衛会議 統合幕僚監部 陸上幕僚監部 海上幕僚監部 航空幕僚監部 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関 情報本部 防衛監察本部 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。