自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第20の3条(航空支援集団司令官) 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。 2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。