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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第20の3条(航空支援集団司令官)

航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。 2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。

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なし