自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第29条(地方協力本部) 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。 3 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。