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農村負債整理組合法昭和八年法律第二十一号

第23の14条

第二十三条ノ四ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム

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なし