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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第44の4条
(適用除外)
前二条の規定は、臨時的に任用された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自衛隊法
第31の3条
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
引用
人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)
第6条
(施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
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