自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号 第50の2条(審査請求と訴訟との関係) 第四十九条第一項に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。