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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第53条
(服務の宣誓)
隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法
第115の20条
(都市計画法の適用除外)
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