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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第56条(職務遂行の義務)

隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。

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なし

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