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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第58条(品位を保つ義務)

隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。 2 自衛官、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

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なし

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