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農村負債整理組合法
昭和八年法律第二十一号
第26条
負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五十万円以下ノ過料ニ処ス
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なし
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1
準用
農村負債整理組合法
第24条
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