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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第65の13条
防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第65の10条
(隊員の離職に際しての援助)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行規則
第65の17条
(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
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