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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第82の2条(海賊対処行動)

防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。

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なし