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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第84の2条
(機雷等の除去)
海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
自衛隊法
第100の6条
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
引用
自衛隊法
第100の8条
(締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
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