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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第92の5条(治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)

第七十九条の二の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし