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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第93の3条(弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)

第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし