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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第95の5条(対象施設の安全の確保のための権限)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

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なし