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自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第111条(自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)

防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。

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なし

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