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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第115条
(銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二十八条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第28条
(特別の事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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