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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律昭和二十九年法律第百八十二号

第4条(集約酪農地域の区域の変更)

農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。 2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

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なし