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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
昭和二十九年法律第百八十二号
第22条
都道府県知事は、前条第一項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
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0
なし
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準用
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
第24条
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