酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律昭和二十九年法律第百八十二号 第24の3条(国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進) 国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、基本方針に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。