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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号

第7条(金銭の貸付け等とみなす場合)

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし