日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号 第5条(登記) 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。