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日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号

第21条(事業計画)

競馬会は、農林水産省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。 2 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

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なし