日本中央競馬会法昭和二十九年法律第二百五号 第31条(監督) 競馬会は、農林水産大臣が監督する。 2 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。