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輸出水産業の振興に関する法律昭和二十九年法律第百五十四号

第6条(事業場の改善)

都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし