奄美群島振興開発特別措置法昭和二十九年法律第百八十九号 第3条(国及び地方公共団体の責務) 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。