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奄美群島振興開発特別措置法昭和二十九年法律第百八十九号

第3条(国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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なし