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奄美群島振興開発特別措置法昭和二十九年法律第百八十九号

第57条(報告及び検査)

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 2 通則法第六十四条第二項及び第三項の規定は、前項の立入検査について準用する。

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なし