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国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号

第4条(科目の区分)

資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。

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なし