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国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号

第7条(支払計画の示達)

国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。 2 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。 3 国税庁長官は、第一項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。 4 国税庁長官又は国税局長は、法第十一条第二項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。