国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号 第10条(小切手の記載事項) 国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。