国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号 第24条(国税収納金整理資金徴収簿) 国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。