国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号 第26条(国税収納金整理資金徴収額計算書) 国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。 2 前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。