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国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号

第34条(財務省の帳簿)

財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。

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なし