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国税収納金整理資金に関する法律施行令昭和二十九年政令第五十一号

第40条(職員の責任)

予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法第十七条第四号に掲げる職員について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし