ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号 第17条(証明書の保存に係る経過期間) 法第百四十六条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。