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ガス事業法施行令昭和二十九年政令第六十八号

第22条(経済産業大臣が指示をすることができる事務)

法第百九十一条の政令で定める事務は、第二十条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし