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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令昭和二十九年政令第百三号

第4の2条(承認手数料)

税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第三条(第二項中第二条第二項に係る部分を除く。)、第九条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、法第三条第一項に規定する工場について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし