HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の4の2条(公的年金被保険者総数の算定方法)

法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし