厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第6の4条(法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日)
法附則第七条の四第二項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。
2 前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。