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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第6の6条(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)

法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 障害厚生年金及び旧法による障害年金 二 国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金 三 旧船員保険法による障害年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 四の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの 五の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金 七 移行障害共済年金及び移行障害年金

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なし